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さて、本日は買換え契約の時に行われるケースの一つ、同時決済についてお話し致します。
住まいを買い換えるときは、自宅のローンがまだ残っているケースが多いと思います。たとえば売主がAさん、買い手がBさんとします、Aさんは自宅の買い手であるBさんから代金を貰ってローンを完済し、売却代金をAさんの買い換え先の資金に充てるというパターンです。ところが、買い手のBさんもローンを借りて買うというケースが一般的だと思います。しかし、BさんからAさんへの資金の流れがうまく行かない。この場合は、Aさんの抵当権を先に抹消するために一時的に「つなぎ融資」を使います。中古住宅の売買ではよくあるケースですが、余計な金利がかかるのが難点であり、つなぎ融資を使わずに、うまく資金が流れるようにするのが「同時決済」と云う事になります。売主と買い手と、それぞれのローンを扱う金融機関が一同に会して、すべての手続きを一辺にやってしまう方法です。売主と買い手、双方にメリットがあります。ただ、金融機関によっては同時決済ができないこともあるので、事前に相談するようにしましょう。

※抵当権とは
金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のことを云います。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。地上権や永小作権なども抵当権の対象になります。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指します。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されます。

※抵当権設定登記とはローンを借りて不動産を取得したときに必要な登記。不動産登記簿の乙区に、抵当権設定の日付、ローン契約の締結などの原因、債権額(借入金額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録される。登記に必要な書類は抵当権設定契約書、権利証、印鑑証明書、司法書士への委任状など。抵当権を設定する時には登録免許税がかかる。通常は「債権額×0.4%」。一定の条件に合うと税率が0.1%に軽減される。

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takashi kawamata

Author:takashi kawamata
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