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所有権の登記は、土地と建物それぞれ別に行なわれます。たとえば新築住宅の購入では、建物は新しくできたので「所有権保存登記」となり、税率は0.4%。土地は誰かから譲り受けたので「所有権移転登記」になり、税率は1%(2010年度まで土地の売買に適用される特例税率。本則は2%)。中古住宅の場合は、建物も土地も移転登記。建物の移転登記の税率は2%。新築より中古建物の税率のほうが5倍も高いのです。ただ、床面積が50m2以上あるなどの条件に合ったマイホームを10年度末までに買うと、建物の登記に限って軽減税率が適用される特例があります。保存登記は[0.4%→0.15%]、移転登記は[2%→0.3%]になる。軽減を受けた場合と受けない場合では、税額は3?5倍も違うことになります。まずこの特例を受けるには、所在地の市区町村から家屋証明書をもらい登記申請書に添付する必要があります。なお、抵当権設定登記にも[0.4%→0.1%]になる特例があります。

※登録免許税とは所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっています。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがあります。マイホームの特例もあります。法務局などの登記所に申請する時に支払う事になりますが、手続は司法書士に代行してもらうのが一般的です。

※床面積とは
広告表示では、一戸建ては建物全体の延べ床面積、マンションは1戸の専有面積(壁心面積)を表すのが原則。専有面積には共用部分の面積は含まれていません。一方、税法上ではマンションの床面積の規定が違い、登録免許税などの国税は専有面積(内法面積)、不動産取得税や固定資産税などの地方税は、専有面積にマンション全体の共用部分の面積を専有面積割合で案分した面積を加えた面積になり、後者を「専用面積」と呼ぶこともあります。

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【】
不動産のことは
全く分かりませんね。。

難しくて、分かりませんよ。
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takashi kawamata

Author:takashi kawamata
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